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給料計算 第2回 給料収入 課税と非課税 [給料計算]

オフィスきのしたです(*^。^*)
広島市の女性行政書士が運営しています。

税理士と社会保険労務士がペアになって給料計算のお手伝いをしています。


給料計算事始め 第2回です(*^。^*)

支給される給料のうち課税対象の金額と非課税があります。
この場合の課税とは所得税が課税されるかどうかです。

詳しいことは省きますが、
所得税は1月1日から12月31日までに個人が得たすべての収入から計算した所得を総合して課税します。
この所得の中に給与所得も入っています。

今回は給与所得のうち給料収入について記入します。

「給料」収入には勤務先の会社によって表現が異なりますが
基本給、役職手当、家族手当、住宅手当、資格手当、時間外手当、夜勤手当・休日手当、夜食手当、通勤手当などあります。これらを合計します。

(また制服を特定の社員だけに購入したり、商品を無償や低い価額で譲り受けたことによる経済的利益も給料に含まれます。会社ごとに事情が異なります。何が給料収入金額の対象になるかは顧問税理士さんにご確認下さい。)

 ※給料収入と給与所得は違います。これはまた後日記入します。

通勤手当については非課税(課税対象から除く)となる金額が有ります。
(国税庁ホームページで「通勤手当の非課税限度額」について確認してください。)

通勤手当を受け取っている従業員が自宅から出勤する会社までの距離のうち非課税限度額の範囲以内なら課税対象から外れます。

非課税となる限度額は「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」です。

広島市内に住む人なら交通手段として市内電車、バス、アストラムライン、JRがあります。
ご自宅から便利の良い停留所、会社の近くの停留所、そして経済的に安い路線等を検討して
どの交通手段を使い、いくらまでなら非課税になるか検討します。

例えば自宅の近くに電停があり、会社の近くにも電停があります。
そうすると市内電車が最も経済的な交通手段です。
しかし、何らかの理由で、例えば勉強のために大回りになるが会社がそのバス代も通勤手当として出してくれる場合、他の従業員と比べてあきらかに優遇されている場合、経済的な通勤路の電車定期券の金額を超える部分の金額は課税対象となり、通常の経済的で合理的な電車定期券部分の金額が非課税対象となります。

では続きはまた次回

ご質問等ございましたら、
連絡先等をご記入の上FAX下さい。
給料計算お引き受けします。

FAX082-225-6189

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